労働者派遣事業の監査 - 鈴木・辻村公認会計士共同事務所|鈴木・辻村公認会計士共同事務所 三重県伊賀市の公認会計士・税理士事務所

労働者派遣事業の監査

要件

1. H28年9月30日以降に新規に労働者派遣事業をする場合

① 基準資産要件
2,000万円 × 事業所数
② 負債比率要件
(資産−負債)÷ 負債 = 1/7以上
③ 現金預金要件
現金預金:1,500万 × 事業所数

 ①~③のをすべて満たさない場合は、基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受ける必要があります。

2. 特定労働者派遣事業を営んでいた小規模派遣元事業主の場合
 (小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)の対象)

■ 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
  • 基準資産額 1,000万円
  • 現金・預金の額 800万円
■ 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下 である中小企業事業主(施行後3年間)
  • 基準資産額 500万円
  • 現金・預金の額 400万円

 H28年9月30日が適用開始時期になっています。詳細はこちらをご覧ください。

監査証明と合意された手続

 新規許可時に、上記「要件の1」の3つの要件を満たさない場合は監査証明が必要となります。一方、許可更新時に上記3つの要件を満たさない場合は、合意された手続で問題ありません。

 監査証明と合意された手続の違いとは、いずれも公認会計士によるチェックには違いありませんが、合意された手続は監査証明に比べて手続が簡素化されています。そのため、合意された手続をご依頼された場合、監査証明よりも費用が安く抑えられるというメリットがあります。

料金表

  資料の受け渡しは郵送やメールのみで
ご訪問は無しの場合
ご訪問させて頂く場合
監査証明 250,000円(税抜)~
合意された手続 95,000円(税抜)~ 150,000円(税抜)~

 なお、料金はお客様の状況に合わせて変動しますので、お見積りご希望の方はお問い合わせフォーム、もしくは電話にてご連絡ください。

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