監査業務 - 鈴木・辻村公認会計士共同事務所|鈴木・辻村公認会計士共同事務所 三重県伊賀市の公認会計士・税理士事務所

監査業務

監査業務について

会社法監査

  • 最終事業年度の資本金が5億円以上、または、最終事業年度の負債の部の合計額が200億円以上の株式会社
  • 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
  • 会計監査人の任意設置を行った会社

学校法人監査

  • 私立学校振興助成法に規定する、経常費補助金を1,000万円以上受ける学校法人

公益法人監査

  • 公益社団法人、公益財団法人(以下の①~③のすべての要件を満たす場合は会計監査人の設置が義務付けられません)
    ①収益の額が1,000億円未満
    ②費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満
    ③負債の額が50億円未満
  • 一般社団法人、一般財団法人で負債の額が200億円を超える法人

地方公共団体監査

  • 包括外部監査の対象となる地方公共団体・・・都道府県、政令指定都市、中核市(人口20万人以上)

医療法人監査

  • 医療法人(負債50億円以上、または、事業収益70億円以上)
  • 社会医療法人(負債20億円以上、または、事業収益10億円以上、または社会医療法人債発行法人)

社会福祉法人監査

  • 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

※平成31年度以降は監査対象となる法人の規模が変更となる可能性があります。

労働組合監査

  • すべての労働組合

政治資金監査

  • 国会議員に関係する政治団体

料金

 それぞれの監査業務により金額は変わります。お気軽にお問い合わせください。

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