社会福祉法人の法定監査について - 鈴木・辻村公認会計士共同事務所|鈴木・辻村公認会計士共同事務所 三重県伊賀市の公認会計士・税理士事務所

社会福祉法人の法定監査について

3月31日の衆議院本会議で「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が可決され、成立いたしました。

法案の内容を大きく分けると、
1.社会福祉法人の制度改革
2.福祉人材の確保の推進
となっておりまして、
その社会福祉法人の制度改革の中で、
特定社会福祉法人(事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人)は、
会計監査人を置かなければならないとされました。
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならないとされています。

政令で定める事業の規模は、
厚生労働省・社会保障審議会福祉部会の社会福祉法人制度改革に関する報告書によると、
• 収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
(当初は10億円以上の法人とし、段階的に対象範囲を拡大)
• 負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
とされています。
(正式な政令が出ていないため、変更になる可能性があります。)

公認会計士が監査契約を締結するには、
事前の予備調査を行わなければならないとされており、
早め早めの準備を行っていく必要があります。

弊社では、代表の鈴木が介護福祉経営士の1級資格認定試験(筆記)を合格するなど、
介護福祉経営の知識を有する公認会計士が法定監査に関するご相談をお受けしております。
法定監査に関する不明点やご質問があれば、お気軽に電話・メールでご連絡いただければと思います。

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